1964-03-26 第46回国会 衆議院 決算委員会 第13号
行政監察庁の「行政監察月報」の中で特に国有林野の貸し付け、売り払い等いわゆる処分方針について勧告が行なわれておりますが、その中で、読んでみますと、「国有林野の貸付、売払等(所属替、所管換、交換および譲与を含む)は、計画的、積極的に行なわれているとは認め難い。
行政監察庁の「行政監察月報」の中で特に国有林野の貸し付け、売り払い等いわゆる処分方針について勧告が行なわれておりますが、その中で、読んでみますと、「国有林野の貸付、売払等(所属替、所管換、交換および譲与を含む)は、計画的、積極的に行なわれているとは認め難い。
それで申上げますと、処理の対象になります機械台数が全部で一万九千台と書いてあるわけでありますが、正確に申しますと一万九千五百九十五台でございまして、そのうち処理済のものが一万九百五台、これらは処理の代金をもらつておるというものでありますが、売払等いたしまして、まだ代金もらつてないのが別に六百八十四台ございます。
従つてその処分する売払等の内容については、臨時措置法の範囲を遥かに上廻つた、拡大されておるものと、こう私どもは解釈いたしておるのであります。そうして、従つてそこに大きな食い違いが出て来るのじやないかと、こう考えております。
それで第四表は、この問題を考えます場合に参考になつて出て来るわけでありますが、新旧の勘定を合併いたしましたいわゆる二十三年三月末だつたと思いまするが、そのときの評価等の旧勘定の計算と、それと今申しまする整理を、整理と申しますか、先ほどの二表にありますような売払等の整理をやりました場合において、どのぐらいの差があるか。こういうのを参考に付けた。こういう表だと思います。
この基金を会計の出納整理期限の五月三十一日までは一応資金として存続させる必要があると考えましてこのような規定を設けまして、でそれによりまして、現在緊要物資輸入基金で持つておりますところのものの売払等をこの資金において行わしめようと、こういう趣旨の規定が第六項でございます。
〔丸山説明員朗読〕 第三章 貸付、使用及び売払 (国有林野の貸付、売払等) 第七条 第二条第一号の国有林野は、左の各号の一に該当する場合には、貸し付け、又は貸付以外の方法により使用(収益を含む。以下同じ。)させることができる。 一 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
○カニエ邦彦君 大体いろいろまだ御質問申上げたいことがあるのですが、先ほど会計検査院からも言われた通り、この計算書が單なる数字だけを羅列して挙げられておるというようなことであつたなれば、それだけいろいろな国費の濫費、或いは又売払等における不当な事項がそれだけ出る余地を與える結果になり得るので、これがやはり嚴密にされておれば、それだけ不当事項が少くなるのみならず、国の財産を国民が知る上においても、正確